1973-06-07 第71回国会 参議院 法務委員会 第9号
そして、これは昭和二十三年のときの法務総裁殖田俊吉氏の提案理由の説明を見ますと、刑事補償はそれが損害の補てんであるという点において国家賠償とその本質を同じくするものだと言っている。これは、どうですか。したがって刑事補償が国家賠償と異なるのは、国家機関の故意または過失を補償の要件としないことと、補償の額について定型化したということですね、この二点が違うだけであって、本質は同じだと言ってるんですね。
そして、これは昭和二十三年のときの法務総裁殖田俊吉氏の提案理由の説明を見ますと、刑事補償はそれが損害の補てんであるという点において国家賠償とその本質を同じくするものだと言っている。これは、どうですか。したがって刑事補償が国家賠償と異なるのは、国家機関の故意または過失を補償の要件としないことと、補償の額について定型化したということですね、この二点が違うだけであって、本質は同じだと言ってるんですね。
同時に時の法務総裁殖田俊吉君は、憲法法第七条を根拠として内閣が衆議院を解散するというがごときは、専制政治のもとにおける古い考え方から抜け切らぬものであつて、憲法第六十九条によつて議会は解散されねばならぬということを、時の法務総裁がお述べになつておるのであります。総理大臣のこれに対する御見解はいかがでしよう。
やはり留日華僑総会から三月十六日付をもつて、日本政府に対して要求書が出ておりますが、これは旧日本軍人など一部の日本人が中国に密航して、中国の国内戰争に参加した事件が出ておりますが、これにつきましては、法務総裁殖田俊吉氏がすでに議会におきまして、こういうものが帰つて参ればもただちにこれは厳重な処分をするつもりであるというふうに確約されております。
同氏は目下米国側へ交渉の代表者として特に法務総裁殖田俊吉氏等 とはかりおると称して、昨年六月ごろより報酬を請求中である。 一、前記弁護士鴨打三津夫は帝国銀行丸の内支店の調査係長三浦曉一氏の調査に基き、本件の真実性なるを認め、もつて本件に関係せるものなり。右調査によれば、白金二百本、金塊千本、公定価格として三百六十億円と推定されたるものなり。
法務総裁殖田俊吉君。
○足羽證人 昭和二十四年六月二十九日付の運輸大臣大屋晋三名前で労働大臣鈴木正文殿、法務総裁殖田俊吉殿、公共企業体労働関係法第十七條の解釈について、こういう照会であります。 内容は公共企業体労働関係法第十七條の規定に反する行為をした職員は、同法第十八條によつて、解雇されることとなつているが、この規定の運用に関連し、第十七條の解釈は左によつてよろしいか。
の出席者 証 人 (國鉄労働組合 中央委員) 澤田 廣君 証 人 (國鉄労働組合 中央委員) 中村 強君 証 人 (運輸省鉄道監 督局長) 足羽 則之君 証 人 (法務総裁) 殖田 俊吉
ただ法務総裁殖田俊吉さんが事実扱われたことに対して聞くことについては、これは証人としてでいいと思います。その点の区別をして……。
理事 北川 定務君 理事 高木 松吉君 理事 田嶋 好文君 理事 石川金次郎君 理事 梨木作次郎君 鍛冶 良作君 佐瀬 昌三君 古島 義英君 牧野 寛索君 眞鍋 勝君 猪俣 浩三君 田万 廣文君 上村 進君 大西 正男君 出席國務大臣 國 務 大 臣 (法務総裁) 殖田 俊吉
理事 北川 定務君 理事 高木 松吉君 理事 石川金次郎君 理事 梨木作次郎君 押谷 富三君 鹿野 彦吉君 佐瀬 昌三君 田嶋 好文君 松木 弘君 眞鍋 勝君 猪俣 浩三君 田万 廣文君 大西 正男君 三木 武夫君 出席國務大臣 國 務 大 臣 (法務総裁) 殖田 俊吉
今回の改正案が違憲ではないか、あるいは憲法……(「自己紹介をやれ」と呼ぶ者あり)私は法務総裁殖田俊吉でございます。 〔発言する者多し〕